出願するには
特許申請・出願の流れについて
特許申請の流れについて、弊所にお問い合わせをいただいてから特許庁に特許申請手続を行うまでの流れを説明します。
なお、ここで説明している手続きの流れは、弊所が開業した当初から行っている基本的な流れによるため、諸事情により順序や内容などが省略、変更される事もあります。
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まず、弊所のホームページの問い合わせページからご相談ください。お電話でのご相談も可能です。
- ※問い合わせページからは、特許申請の他にも、商標や意匠(デザイン)、知的財産権に関するご相談も受け付けております。
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弊所より直接ご連絡をさせて頂くか、メールで日時を調整の上、お電話かご来所いただくかして、具体的な話を伺います。(メールか電話の選択可能です)
発明した内容や特徴、貴社の経営戦略など、詳細に状況をお伺いします。
打ち合わせを行い、特許申請をしたほうが良いと判断すれば、その発明の位置づけやこれまでの技術との比較や調査などを行い、その上で特許申請に必要な具体的な資料を検討します。
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すでに同じもので特許権が取得されていないかどうかを調べます。
弊所の弁理士による簡易調査と、調査専門会社への委託による特許調査とがあり、選択可能です。
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ヒアリングを行い、お伺いした内容や調査の結果を踏まえて、出願する方針を決定します。
場合により、出願を断念せざるを得ない場合もございます。
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発明の内容を記載した明細書や請求の範囲等を作成し、特許出願に必要な書類を準備します。
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必要な修正や補足などを行い、最終的な確認をした後特許申請を行います。
特許申請に要する期間は発明の内容によりますが、1ヶ月程度です。
特に急ぎの場合はご相談に応じます。
特許権取得の流れ
特許庁に対して、特許出願日から3年以内に「審査請求」を行うことで、審査官による審査を初めて受けることができます。審査の過程に於いて 「拒絶理由通知書」を受け取った場合には、弊所の弁理士が速やかに対応策を提示し、話し合いのうえで意見書や補正書を作成し、提出します。
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申請した書類に誤りや手続き的・形式的な問題がないかどうかを特許庁の方式審査専門官によって審査されます。
問題がないと判断がされた場合、特許庁から結果に関する連絡はありません。
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方式審査が終了し、審査請求手続きをすると、審査官による実体審査が開始されます。実体審査において、特許要件を充足していない場合には、拒絶理由通知書が通知されます。
万が一、拒絶理由通知書が届きましたら、拒絶された理由に対して適切な対処を行い、意見書や補正書を速やかに提出します。
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出願が特許要件を満たしている場合には特許査定がなされます。
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特許査定されれば、登録料金の納付により特許権の取得となります。
菊花紋章つきの特許証があなたの元へ送られてきます。
特許権の存続期間は、出願した日から20年間になります。